相続における小規模宅地の特例について
母が亡くなり、相続人が息子である私一人(53才)の状況です。
母は老人ホームに入居しており、要介護5の状態でした。
老人ホームへ入居する前の家は空家で、母の住民票はそのままでした。
私は母とは別居しておりましたが、空家の家の管理(庭の手入れ、掃除、修繕など)、お金の管理、老人ホームとのやり取りや身の回りのお世話等をしている状態でした。また、病院に入院することが必要であったときは、私が付き添いお世話をしておりました。
一方、母と私は別世帯で定期的にお金を母に仕送りなどはしてませんでしたが、入院など急にお金が必要になった時は私が支払っていたこともありました。
このような状況だったのですが、相続税の申告に際し小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか?
税理士の回答

ご相談者様は、別居親族に当たりますので、下記の要件(いわゆる「家なき子」)に当てはまっている場合は、小規模宅地等の特例の適用可能性があります。
① 相続開始前3年以内に次の方が所有する家屋に居住した事がない。
・ご相談者ご自身
・ご相談者様の配偶者
・ご相談者様の三親等内親族
・特別の関係がある法人(詳細は割愛します)
② 相続開始時にご相談者が居住している家屋を、過去に所有していた事がない
③ 相続税の申告期限まで、そのお母様から相続した自宅の土地を所有していること
ざっくりしたイメージでいいますと、過去3年間は借家住まいしていた人です。
こちらは、近年の法改正により、相続発生のタイミングによって、細かく要件が異なってきますので、相続税の申告を依頼する先生に、よくよくご確認していただきますようお願い致します。
本投稿は、2021年02月08日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。