2次相続と遺族年金に関して
8年前に父が亡くなり、母が国民厚生年金と父の遺族年金(学校共済等2箇所)をいただいています。遺族年金は非課税で相続税がかからないと聞きました。
2次相続の際、母の預貯金から年金を差し引いたものを相続額とする事で良いのでしょうか。お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

確かに遺族年金には、相続税の課税対象外であるものがあります。
これは、受け取る時に課税されていないものです。
しかし、お母様が遺族年金を受け取った後は「預金」などの相続税の課税財産になっています。
したがいまして、お母様の財産から、遺族年金で形成された部分を控除できるわけではありません。
早速回答いただきありがとうございます。基本的なことがわからずお教えいただき感謝しております。理解できました。
本投稿は、2021年02月09日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。