被相続人の死亡後、国税庁や税務署から何か言われますか?
相続税に関わる質問です。まず状況設定からします。
1)2500万円の贈与を受け、税務署での申告時に相続時精算課税制度を申請しました。
2)被相続人である父親の預貯金の総額と分配額が遺言状によって示されています。
3)それ以外の父親が保有しているかもしれない財産がどれほどのものか、私を含め家族は知りませんし、税理士さんにも相談して見積もっていただいていません。
こうしたなか、父親が死亡しました。相続税の基礎控除額程度の知識はあるので、預貯金以外の財産の見込額がわからないものの、1)と2)を計算すれば基礎控除内であると思い、申告も何もせず、葬式等を終え相続税期限の10ヶ月が過ぎました。
ここからが質問ですが、その10ヶ月の間に国税庁や税務署から何か言われますか?それとも10ヶ月後に何らかの通知や案内が送られてきますか?
よく巷で「資産家や金持ちではなく、普通のサラリーマン家庭であれば、国税庁から目をつけられることはない」という噂を聞きますが、これは本当でしょうか?
しかし上記1)の設定のように、2500万円の贈与を受けたので贈与税で対策として相続時精算課税制度を利用すると、たとえ普通のサラリーマンであっても、その時点で国税庁から目をつけられることになるのでしょうか?
税理士の回答
お父様の全相続財産額が1)と2)だけで基礎控除額以下であれば相続税申告は不要です。
ただし、相続人は3)のように他に財産がないかどうかを調べるべきです。
税務署としては相続時精算課税制度を活用しているため、今後、お父様の預貯金、有価証券、生命保険、不動産などについて調査する可能性があります。
ご回答ありがとうございました。
お金を移動させた銀行の担当者からも、最近、相続税対策をしているか、税理士への相談についての案内を父や私に仕切りに薦めてくるのですが、やはりそういうことなんですね。
財産の確認作業する必要性をより実感することができました。
もしかしたら、銀行と提携している税理士を勧めているのかもしれません。
一般的には、銀行に紹介手数料を支払うため、税理士への費用は高額です。
安易に銀行が勧める税理士に依頼することなく、是非、費用や信頼度を他の税理士と比較、検討してください。
そうなんですね。そうアドバイスを頂かないと、安易に依頼しそうになったかもしれません。
比較検討をしていこうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月14日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。