教育資金一括贈与 3年以内相続発生
税理士先生、皆様大変お世話になっております。これで3回目の問い合わせになります。いつも大変助かっています。
今回の質問は教育資金一括贈与についてです。
状況
①孫は18歳。4年制私立大学にこの春入学します
② 祖父から孫へ、銀行経由で教育資金一括贈与を税務署に申請します。これから行う予定です
今の税制は、受贈者が23歳以上、学校に通っていないなどの場合は、3年以内に祖父に相続が発生した場合、教育資金一括贈与申請した残金については相続税財産として計上することになっています。
2021年3月に一括贈与。孫が4年生の大学に通っているうちは、祖父に相続が発生したとしても、相続税財産として計上すると言うことにはならないはずです。しかし4年後卒業したときに残金が残っていた場合、この残金の扱いはどうなるのでしょうか?孫が30歳になるまで持ち続けてもいいのでしょうか? 30歳になった時に残金110万円未満だったら基礎控除内で贈与税が発生することなく贈与完了になると思っています
よろしくお願いいたします
税理士の回答

4年後卒業したときに残金が残っていた場合、この残金の扱いはどうなるのでしょうか?孫が30歳になるまで持ち続けてもいいのでしょうか? 30歳になった時に残金110万円未満だったら基礎控除内で贈与税が発生することなく贈与完了になると思っています。
→大学卒業後、使う機会がなかった場合は、残金をそのまま30歳になるまで持ち続けることになります。
また、ご理解のとおり、残金110万円未満でしたら、現行法令上は贈与税の基礎控除以下ですので、贈与税は出ません。
今の税制は、受贈者が23歳以上、学校に通っていないなどの場合は、3年以内に祖父に相続が発生した場合、教育資金一括贈与申請した残金については相続税財産として計上することになっています。
→ご存じかもしれませんが、令和3年度の改正により、3年以内贈与の制限は撤廃され、令和3年4月1日以後の教育資金一括贈与については、受贈者が在学中であるなどの一定の場合を除き、贈与者に相続が発生した時点で受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となりました。
さらに、2割加算の対象にもなりました。
2021年3月に贈与予定とのことなので大丈夫かと思いますが、念のため、お知らせいたします。
至急の返答、大変助かりますありがとうございます。
申し訳ございませんが追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?
①令和3年4月1日以降は税制が変わると言う事ですが、これは銀行経由して税務署が受け付けた日でしょうか?それとも銀行に申請を出した日でしょうか?
② もともとの質問の中には18歳の孫についてお伺いしました。この孫以外にも21歳の孫(大学3年生)がいます。令和4年に卒業し会社員になる予定です。令和3年3月31日までに教育資金一括贈与した場合なら、現在の税制が適用(教育資金でも3年以内贈与が生きている)されるとおもいます。この21歳の孫が来年卒業しその時点ですぐに相続が発生した場合でかつ残金がある場合、21歳の孫が2割増で相続することなるかと思います
この場合、暦年贈与(教育資金以外)で1,100,000円を毎年もらっていた場合、孫なので法定相続人にはなりませんので本来は3年以内の贈与があっても遺産計上対象に当たりませんが、教育資金一括贈与の残金を受け取ることで相続人とみなされ、暦年贈与の1,100,000円も相続遺産として計上することになりますでしょうか?
長くなって申し訳ございません。どうぞよろしくお願いします

①令和3年4月1日以降は税制が変わると言う事ですが、これは銀行経由して税務署が受け付けた日でしょうか?それとも銀行に申請を出した日でしょうか?
→条文を確認しますと、贈与する日までに教育資金非課税申告書を取扱金融機関を経由して税務署に提出、となっていますので、教育資金非課税申告書を銀行が税務署に提出し、さらにその後に贈与をする流れになるかと考えられますが、私共が手続きをする場面でないため、実際に手続きをされる銀行さんに聞いていただく方がいいかと思います。
② もともとの質問の中には18歳の孫についてお伺いしました。この孫以外にも21歳の孫(大学3年生)がいます。令和4年に卒業し会社員になる予定です。令和3年3月31日までに教育資金一括贈与した場合なら、現在の税制が適用(教育資金でも3年以内贈与が生きている)されるとおもいます。この21歳の孫が来年卒業しその時点ですぐに相続が発生した場合でかつ残金がある場合、21歳の孫が2割増で相続することなるかと思います。
→令和3年3月31日までに教育資金一括贈与をした場合は、相続税額の2割加算の対象になりません。
また、贈与から3年以内で大学卒業後でも、相続が発生したときに、お孫様が23歳未満でしたら、残金に相続税は課税されません。
この場合、暦年贈与(教育資金以外)で1,100,000円を毎年もらっていた場合、孫なので法定相続人にはなりませんので本来は3年以内の贈与があっても遺産計上対象に当たりませんが、教育資金一括贈与の残金を受け取ることで相続人とみなされ、暦年贈与の1,100,000円も相続遺産として計上することになりますでしょうか?
→仮に贈与から3年以内に相続が発生したとしても、この規定でお孫様が相続人とみなされることはありません。
お孫様に残金以外の相続税課税対象となる取得財産がない場合には、生前贈与加算の適用はされず、暦年贈与されている110万円については、相続税は課税されません。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月17日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。