相続税問題 姪への相続問題
相続問題 姪への相続問題
両親はすでに故人となっています。私には妻子がありません。
まもなく年金世代となり私の死後のことを考え相続問題を考えています。
妹が一人いますが年子のため死ぬときはどちらが先になるかという問題があり 妹の子(姪3人)に遺産相続をさせたいです。
質問1
妹を飛び越しての姪への相続となった場合 相続税は 代襲相続で2回分相続税を収めると書いたサイトがありました。姪への相続は2回分の相続税が必要ですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
妹様がご健在の場合は、一旦妹様が相続し、その後妹さんが亡くなられた場合、姪様方が相続しますので、そのような意味では「2回」相続税が発生します。
妹様が貴方よりも先に死亡されている場合は、姪様方が「代襲相続」されます。この場合は「1回」となります。
妹様がご健在であるも、「遺言書」で姪様方に相続させるときは、「1回」となります。
妹様がご健在であるも、「遺言書」で姪様方に相続させるときは、「1回」となります。
回数は一回ですが 妹ではなく姪に相続させるときに相続税が 妹が相続して それを姪が相続したことになるとかで 相続税が倍になるという(相続が2回起きた)サイトを見ました。
(私の勘違いかもしれませんが)
相続税は 私から姪で一度の相続税でよろしいでしょうか?

米森まつ美
回答します
正確には、妹様がご健在の時には、相続人は妹様だけになります。甥や姪は「法定相続人」にはならないため、本来は遺産を受け取ることができません。
しかし、亡くなった方が事前に「遺言書」で甥や姪に対し「指定相続」をさせることができます。(第三者にもず、遺贈することは可能です)
1回の相続で相続が倍になる?というのはよくわかりません。
できましたら、そのサイトを教えてください。検討してみます。
よく、第二次相続まで考えて、1回目の相続時に良く考えて遺産分割する話は聞いていますが、私の記憶違いのようでしたら申し訳ございません。
また、兄弟姉妹や甥・姪の相続税は、配偶者や子供などと異なり、相続税が二割加算されますが、その話でしょうか。
お力になれずに申し訳ございません。
本投稿は、2021年02月18日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。