名義財産について
【結婚前】
妻の貯金1000万円
夫の貯金200万円
10年ぐらい前から妻に投資資金【1000万円】を借りて夫の証券口座にスライドさせ合算して運用中
夫の年収600万円×10年
妻の年収300万円×10年
生活費が年間で400万円ぐらい×10年
夫名義の銀行口座から主に投資
妻名義の銀行口座から主に生活費
妻の財産100万円
夫の財産6000万円
妻の口座残高が少なくなれば夫の口座から振り込んでいます。
夫婦どちらかに相続が発生したら名義財産の問題になりますか?
税理士の回答
正直なところ分かりかねる状況です。逆にお二人に質問です。万一お二人が利害対立し、人生を別々に歩まれるとしたら、それぞれがご自身の預金として主張されるのはおいくらでしょうか。すなわち、ご自身が主張される預金には何らかの根拠があるはずであり、その裏付けを確認して名義預金かどうかを判断します。
人生を別々に歩まれるとしたら、それぞれがご自身の預金として主張されるのはおいくらでしょうか?
↓
夫名義の6000万円→夫の財産と共通認識
離婚→共有という考えで1:1で分ける
夫が死亡→相続税の申告する
↓
法律に沿って主張する
税務には離婚する場合の共有財産1対1という考え方はしません。収入により手残りがどれくらいあるかを考えますので必ずしも1対1ではないとは思いますが、お二人の預金通帳を精査させていただいて申告時は判断することになるのではと考えます。
返答ありがとうございます。
夫婦間の資金移動に問題があったとしても通帳履歴をしっかり残していれば税理士に依頼して申告すれば問題なしですよね?
①借用書を作り1000万円を返済し
②夫名義の銀行口座から主に投資
③妻名義の銀行口座から主に生活費
④妻の口座残高が少なくなれば夫の口座から振り込みを継続
夫婦の財産バランスが夫婦の収入の割合と大きく異なり夫婦のどちらかに相続が発生しても名義財産にならないですか?
名義財産とは本来その方の財産ではないものが、混在する場合に問題が生じます。おっしゃるように返済するものは返済し、その目的をはっきりさせ、その名義とその預金の収入と支出の流れをその名義人と一致させれば名義財産にはなりません。
返答ありがとうございます。
①②③④を徹底すれば夫婦どちらかに相続が発生して大丈夫ですか?
本投稿は、2021年03月21日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。