相続の申告を税理士に依頼する場合
税理士が財産を把握するために必要な物を教えてください
税理士の回答

相続税の申告には多岐にわたる資料が必要であり、財産内容により確認する資料も変わってきますが、主な資料は以下のとおりです。
必要資料すべてを、ここで列挙しきることはできませんので、依頼する税理士に必ずご確認ください。
○ 身分関係
被相続人の連続戸籍、住民票(除票)・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書・法定相続情報一覧図など
○ 遺言書がある場合は、そのコピー
○ 不動産関係
固定資産税の納税通知書・課税明細書など
(場所が分かる地図をご用意いただけると助かります。)
○ 金融機関関係
残高証明書・取引履歴・通帳など
○ 保険関係
保険金の支払明細・保険証券・解約返戻金証明書など
○ 非上場株式
過去3年間の決算書・法人税申告書・そのほか法人が所有している財産に関する書類など
○ 生前贈与関係
贈与契約書、贈与税の申告書など
○ 債務、葬式費用に関する請求書や領収書など
○ その他、財産に関する資料等
詳しく教えて頂きありがとうございます。
金融機関関係は、過去何年分の履歴があればいいでしょうか?

税理士により何年分を確認するかは異なりますが、少なくとも3年分は必ず確認します。
これは、生前贈与加算という過去3年以内にされた贈与は相続財産に足し戻して相続税課税する制度があるためです。
私の場合は、贈与税の時効が6年であることも踏まえて、過去5年分は確認させていただくようにしています。
税理士によっては、金融機関に請求できるマックス10年分を確認される方もいらっしゃると聞きます。
金融機関関係は、残高がある口座の履歴だけでいいのでしょうか?
例えば亡くなる2年前に解約した口座の履歴は、必要ですか?

私は場合は、生前に解約された口座も含めてご用意をお願いしております。
先生の場合は、解約した口座も含めて過去5年分の履歴なのですね。
ありがとうございました。

名義財産の判定が必要であるなど、状況に応じて5年以上の履歴を確認させていただくこともありますが、こちらは包括的にお話しをお伺いした上で判断するところになってきますので、ご依頼される税理士の先生の指示を受けてからご準備されるのが良いかと思います。
基本的には、金融関係で5年間の取引履歴で問題がなければ‥大丈夫だが‥
5年間の履歴から問題があれば5年以上の履歴を準備する必要があるという理解でいいでしょうか?

まず、5年という基準は、私の基準なので、どの税理士に依頼しても同じものではありません。
そもそも3年分しか見ない先生もいらっしゃいますし、問題の有り無しにかかわらず、10年分見られる先生もいらっしゃいますので、一概に何年分ご用意すれば問題ないとは、この場で判断はいたしかねます。ご承知おきください。
ご相談者様が相続税の申告をご依頼される先生から伝えられた期間分の履歴をご用意いただくようお願い致します。
勉強になりました。
ありがとうございました。

またお困りのことがございましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年03月31日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。