相続税の時効について
13年前に実家の東京の土地の所有者である母が亡くなりました。相続人は姉妹と私の三人で、私は上から2番目で男性です。
その当時は事情があってどうしてもその土地を売却できなかったので、登記もそのままにしておりましたが最近ようやく売却することができる状況となり、三人合意の上で売却することとしました。
ところが姉から、改正前の基礎控除額は5000万円+1000万円×3人だから8000万円となるが、株式売却益や現預金を入れると、今般土地を売却するとこの額を若干超えることになりそうだが、税務申告が必要だったのではないかと疑問が出されました。
近所の信託銀行に相談したところ、時効だから申告の必要はないのではと言われましたが、時効とはこの場合、どのような状況を言うのでしょうか。申告は必要ないでしょうか。
税理士の回答

相続税の時効は5年ですので、13年前の相続についての相続税の申告・納税義務は現時点では無くなっているという事です。
したがって、相続税の申告は必要ありません。
お姉様は株式や預貯金などに土地売却収入額を加えると基礎控除額を超えてしまうとご心配されているのではないですか。
相続税の基礎控除額を超えるかどうかは相続税評価額によります。
土地は相続時の路線価(地方では倍率による場合もあり)により評価します。
したがって、当時、土地を相続税評価額で評価していて基礎控除額以下だったのであれば、その後にそれより高く売却しても相続税には影響しません。
なお、その土地の取得価額(相続時の評価額ではありません)よりも高く売却できたのであれば、その土地の相続人は譲渡所得税の申告納税が必要です。
本投稿は、2021年04月01日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。