賃貸マンションの相続税上の評価額及び贈与税上の評価額
賃貸中のマンションを相続しましたが、直ぐに子供に贈与しようと思います。
この場合の相続税上の評価額と贈与税上の評価額は、同一なのでしょう?或いは、異なるのでしょうか?
建物部分は、固定資産評価明細に基づき、借家権割合を考慮するので同一となると思います。
また、土地部分も路線価に基づき、奥行価格補正率、奥行長大補正率などや借地権割合などを考慮するので、同一となるかと思うのですが。
税理士の回答

贈与税を計算する上での財産の評価額は、相続税評価額になります。
したがって、相続発生年と贈与年が同じ年の場合の土地建物の評価額は、基本的に同額になります。
ただし、賃貸割合は、相続税計算時は相続開始日、贈与税計算時は贈与日で判定しますので、入退去があった場合は、評価額が同額にならないかもしれません。
また、贈与時に小規模宅地等の特例の適用はありませんので、ご注意ください。
簡潔かつ、的確なご回答有難うございました。
非情によくわかりました。
誠に有難うございます。

お役に立てて何よりです。
またご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年04月08日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。