未分割申告後の法定相続分を超える財産取得
相続人は母と姉と私です 父死亡のため法定相続分で全部未分割申告後
2人から株式は私の名義にと言われたので証券会社で移管手続きを終了しました
遺産総額のうち約半分が株式です 相続税の総額に変化がない上に母や姉は
更正の請求はしないから修正申告はしなくてもよいのではと言っていますが
それでよいのでしょうか
税理士の回答

未分割で相続税の申告後に遺産分割が成立した後、相続税の修正申告と更正の請求をするかは、納税者の任意なので、されなくても問題ございません。
基本的に修正申告または更正の請求をするかしないかは、納税者の意思に任されています。しかしながら、お母さまが分割で取得した財産がある場合には、配偶書の税額軽減という納税額を減らす制度の適用を受けることができます。この制度は更正の請求という手続きをしないと受けられませんので、適用を受けたいのであれば更正の請求をする必要があります。
配偶者の税額軽減制度の詳細は国税庁HPタックスアンサーNO.4158をご覧ください。
どうもありがとうございました 未分割申告で分割協議書も作成しないまま移管手続きを完了したので
もやもやしていました
本投稿は、2021年04月09日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。