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相続税

令和3年の税制改正で暦年贈与3年内加算が10年になり令和5年4月の相続から適用に
なる可能性があるとネット記事で見ました。そうなると年間110万円で贈与していた
5〜8年前のものまで相続時に課税されることになりますよね。そんな後出しみたいな
ことになる可能性ってあるんですか?

税理士の回答

税制改正の考え方はさまざまな意見が出てきますので、必ずしもそのようになるものとも言えません。そもそも相続税は暦年ですので4月からの適用はほぼないといえます。税制改正は納税者不利にならないように気遣われている場合が多いので仮のお話ですが、10年加算を導入するならば令和15年以降の相続から適用という考え方もあります。

 財務省の令和3年度の税制改正では、記載のような内容が見当たりません。ネット記事の根拠は何でしょうか、疑問ですね。

本投稿は、2021年04月09日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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