[相続税]叔父からの土地相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 叔父からの土地相続について

叔父からの土地相続について

叔父から土地を相続する予定です。
35万/坪 路線価10万で50坪なのですが
相続税はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

情報が不足しすぎていて、概算額も計算できませんので、下記情報もいただけますか?

・法定相続人の人数
・被相続人と相続人の各家族関係
・叔父様の遺産総額

叔父は独り身で5人兄妹ですが、叔父の兄にあたる私の父 その子供4人に遺産相続をすると言っています。
土地は100坪ありその土地を私と姉で半分に分け、貯金は残り二人に分け相続するとの事
遺産総額は解りません

税理士ドットコム退会済み税理士

これから叔父様は遺言書を作成されるということですね。

土地の評価額が減額要素の考慮なしで、路線価10万円×331㎡=3,310万円です。
うち、ご相談者様の取得持分2分の1は、1,655万円です。
また、相続税の基礎控除額は、叔父様のご兄弟4名が相続人である前提で、3,000万円+600万円×相続人4人=5,400万円です。
この相続税の基礎控除額を、叔父様の遺産総額が超えている場合に、相続税の申告・納税が必要になります。
さらに、兄弟相続の場合、相続税が2割加算される規定が適用されます。
例えば、ご相談者様の算出相続税額が100万円であった場合、納付すべき相続税は、100万円+100万円×20%=120万円となります。

相続税は、まず遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を遺産の取得割合に応じて、各遺産の取得者が負担する事になります。

正確な土地の評価額や、相続税の概算額を知りたい場合は、相続税のシミュレーションをしている税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。

本投稿は、2021年04月10日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 叔父の所有する土地建物の相続について

    私の叔父が所有している土地建物の相続についての相談です。 叔父は都内の一等地に住居でもある一棟型のマンションと土地を所有しています。 不動産会社に見積もって...
    税理士回答数:  2
    2018年08月17日 投稿
  • 路線価更新の前に相続手続きすることは出来ますか?

    路線価が毎年7月1日に更新され、その年に発生した土地の相続評価額は、7月1日まで待たないとダメだと聞きました ①例えば 相続発生2月1日に昨年の路線価をも...
    税理士回答数:  2
    2017年09月24日 投稿
  • 相続した土地の3000万円特別控除について

    父から直接、私(長男)が実家を相続しました。そこに母が住んでいたのですが、最近母が亡くなったため、家を更地にして売却しました。3000万円の特別控除に相続から「...
    税理士回答数:  1
    2019年02月26日 投稿
  • 独身の叔父の相続について

    独身の叔父がいます。 叔父が亡くなった場合、法廷相続人が親、親が亡くなっていたら私になると思います。 近所に住んでいますが疎遠のため、彼が相続をどうするかも...
    税理士回答数:  2
    2021年03月11日 投稿
  • 叔父死亡に伴う相続について

    叔父が無くなりました。叔父は独身でしたので子供はいません。叔父の両親も他界しており、叔父の兄弟は姉と弟「私の父」です。 姉「叔母」も独身で亡くなっており、弟「...
    税理士回答数:  2
    2018年08月19日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226