叔父からの土地相続について
叔父から土地を相続する予定です。
35万/坪 路線価10万で50坪なのですが
相続税はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

情報が不足しすぎていて、概算額も計算できませんので、下記情報もいただけますか?
・法定相続人の人数
・被相続人と相続人の各家族関係
・叔父様の遺産総額
叔父は独り身で5人兄妹ですが、叔父の兄にあたる私の父 その子供4人に遺産相続をすると言っています。
土地は100坪ありその土地を私と姉で半分に分け、貯金は残り二人に分け相続するとの事
遺産総額は解りません

これから叔父様は遺言書を作成されるということですね。
土地の評価額が減額要素の考慮なしで、路線価10万円×331㎡=3,310万円です。
うち、ご相談者様の取得持分2分の1は、1,655万円です。
また、相続税の基礎控除額は、叔父様のご兄弟4名が相続人である前提で、3,000万円+600万円×相続人4人=5,400万円です。
この相続税の基礎控除額を、叔父様の遺産総額が超えている場合に、相続税の申告・納税が必要になります。
さらに、兄弟相続の場合、相続税が2割加算される規定が適用されます。
例えば、ご相談者様の算出相続税額が100万円であった場合、納付すべき相続税は、100万円+100万円×20%=120万円となります。
相続税は、まず遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を遺産の取得割合に応じて、各遺産の取得者が負担する事になります。
正確な土地の評価額や、相続税の概算額を知りたい場合は、相続税のシミュレーションをしている税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。
本投稿は、2021年04月10日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。