相続税と時効
相続税のお尋ねに「先代名義の土地はありませんか」とあったのですが
もう時効なのになぜでしょうか
父親の相続で争いがあってとりあえず法定相続で分けた仮の申告をしていたまま
母親が亡くなっても父の相続分は5年たっていれば時効だと思うのですが
税理士の回答

お父様の相続に係る相続税は、法定納期限から5年が経過し時効が完成しているのかもしれませんが、それはお母様の相続に係る相続税のお尋ねではないでしょうか?
お父様の相続について、その不動産の分割が未だできていない場合、お父様の持分の2分の1について、お母様が所有権を有している状態です。
時効になるのは相続税を納める義務で、相続分が時効で無くなることはありません。
お答えありがとうございます そうすると母自身のの財産が多いので亡くなって父の時の分もプラスとなると相続税が大変なことになるのですが 元気なうちに名義変更や処分するしか方法はないのでしょうか

お母様がご健在ということでしたら、今のうちに遺産分割を整えておかれることをお勧め致します。
本投稿は、2021年04月11日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。