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相続税の申告時の生命保険金の掛け金について

生命保険の満期金の申告についてお尋ねします。相続税の時には、一人500万円の控除があると聞いていますが、前に一時所得で満期保険金を受け取ったことがあり、その時にはそれまでの掛け金を計上し、その上で50万??の控除で申告した記憶があります。相続税の時にも掛け金は計上してよいのでしょうか?ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

ご自身で払っていて保険金を貰ったから、所得税の課税となりご自身で払った保険料が引けるわけです。しかし、ご自身が払っていないのに、保険金を貰った場合には、相続税や贈与税の問題になるのでそういうわけではありません。

なるほど、そうだったのですね。たしかにその時の掛け金は自分で払っていました。わかりやすいご回答ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございます。

本投稿は、2021年04月14日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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