相続税が課税でしょうか?
未成年者が相続放棄の代償金を頂く場合、
代償金に課税されるのは相続税になるのでしょうか?贈与税でしょうか?
また代償金を複数年に渡り頂く予定ですが、その場合の税金の掛かり方は合計額に対し初年度に掛かるのでしょうか?
税理士の回答

代償分割ではなく、いわゆる相続放棄によるハンコ代ということなので、贈与税の対象かと思われます。複数年ですと、当初の年だと思われます。
国税庁HP 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
早々に回答頂きありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2021年04月18日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。