相続時: 生命保険受け取り金 法定相続人 と明記がある場合の分配方法
税理士先生の皆様、大変おせわになっております。毎回適切なアドバイスをいただけており深く感謝しています
今日の質問なのですが少し急いでいるのですが(勝手言って申し訳ございません)
母親が被相続人かつ契約者になっている生命保険。受取人は”法定相続人”と明記ありますが受け取る割合の指定はありません。
保険会社に分配方法を確認したところ法定相続人(被相続人の夫、長男、次男)間で合意すれば分配方法は自由だとのこと。次男に全部相続させたいので、次男100%、他0にしたいです。
ところが税理士さんは”法定相続人”が受取人で且つ分配割合が決まっていない生命保険の場合は均等割り(3人なので33.3%ずつ)と伺いました。
どちらが本当なのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございません。ご教授何卒よろしくお願いいたします
税理士の回答
ご承知のとおり、受取人の指定がない死亡保険金は法定相続人が受取人になります。
この場合は、法定相続分でもなく、自由に分割できるわけでもなく、税理士の言うとおり、各人が均等に分けて生命保険金を受け取ります。
本投稿は、2021年05月06日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。