相続税申告の添付書類について
税務署の手引きによると戸籍謄本や遺言書・遺産分割協議書、印鑑証明以外に特に証明書類が必要ないようですが、預貯金等含め相続財産や債務及び葬式費用には、その根拠となる証明書類を添付するのが一般的となるのでしょうか。
そうであれば、借地権を相続した場合の添付書類には何が必要でしょうか。
税理士の回答
基本的には相談者様の認識のとおりです。課税の特例を適用する場合には別途添付書類が必要となるときがあります。その場合には、適用する特例ごとに定められている証明書等を添付することになります。
借地権を相続した場合には、土地の賃貸借契約書の写しが考えられますが、添付義務はありません。

提出が定められている添付書類は、あまり多くありませんが、相続税の申告においては、実務的には計算の根拠となる資料は、ほぼすべて添付します。
借地権がある場合は以下のような計算書類を添付することが考えられます。
・土地の上に存する権利の評価明細書
・路線価図
・住宅地図
・都市計画図
・公図
・地積測量図等の図面
・登記事項証明書
・現地写真
・賃貸借契約書
・その他、評価に必要となった参考資料等
相続税の申告については、高い専門性が必要となりますので、お近くの相続税に強い税理士をお探しいただいて、申告をご依頼されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年05月08日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。