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相続税申告書第1表第15表について

法定相続人でも相続する額がゼロの人は記載する必要はないのでしょうか。
それとも氏名等の記載は必要なのでしょうか

税理士の回答

いいえ、氏名等の記載が必要です。
法定相続人は第2表には記載されなければなりません。
したがって、第1表、第15表にも記載すべきです。

ありがとうございます。
そうであれば氏名・住所等のみ記載して金額欄は空欄にしておけばよろしいでしょうか。

金額があるのであれば、それらすべての記載が必要です。
ご自身で相続税申告をしようとしているのであれば、税理士に依頼することをおすすめします。
(税務署は否定するでしょうが、税理士の署名のない相続税申告書は税務調査の可能性が高くなるといえます。)

本投稿は、2021年05月12日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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