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相続放棄に伴う携帯電話の契約について

夫が亡くなり、妻が事情により相続放棄をすることになったとします。
妻が夫の名義で自身の携帯電話を借りていた場合、相続放棄に伴い夫の使用している携帯電話を解約し、自身の使用している携帯電話の名義は自身の名前に変更する事で今後を使用出来るのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

亡くなられた個人の携帯電話の契約は解約していただくことになるのではなないでしょうか。
詳しくはご契約先の通信会社にお問い合わせください。

ということは、夫名義で契約していた携帯電話は妻の物も解約するということになるのでしょうか?

また、相続放棄が受理されなかったり、後から負債を抱えることになるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

携帯電話のことは、ご相談者様がご契約されている通信会社にお問い合わせいただくようお願い致します。
すみませんが、私は通信会社の者ではありませんので、分かりかねます。

相続放棄の件については、司法書士か弁護士にご相談いただくのが良いですが、例えば、相続放棄ができる期間を経過してしまっているなど、相続放棄ができる要件を満たせていない場合以外は、通常は許可されると思います。
相続放棄ができれば、借金などのマイナスの財産についても相続しません。

わかりました。
朝早くからお答え頂き本当にありがとうございます。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年05月17日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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