相続税申告書を郵送する場合について
被相続人の管轄税務署が遠方のため相続税の申告書を郵送する予定です。
その際、相続税の振り込みはどのタイミングですればよいのですか?
税務署から「これでOKですから振り込んでください」(または逆で「誤りがあるので修正してくれ」)との連絡があるわけでもないですよね?
どの手順ですればよいのかよろしくお願いします。
税理士の回答

相続税の納付は、相続税の申告期限までにしてください。
納付は申告者の提出前でも後でも構いません。
なお、税務署から納付に関する連絡などはありません。
ありがとうございます。
相続人は私と弟の2人いるのですが私が申告書を作成し私が郵送します。
弟の納税分のお金を受け取っているので金融機関で私が代わって納付するのですが、納付書はそれぞれで作成しないといけないですよね。その際に弟の分は私の筆跡でもいいのでしょうか。

納付書はそれぞれで作成しないといけないですよね。
→はい。それぞれのお名前で作成してください。
弟の分は私の筆跡でもいいのでしょうか。
→はい。問題ございません。
速いお返事で助かりました。有難うございました。
大変助かりました。ためになりました。
お忙しいのにありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
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本投稿は、2021年05月18日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。