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相続税はどの位かかりますか?

未婚のまま、義理の弟が先日亡くなりました。実の兄の私の夫も他界しております。生前、何かと他の兄姉達よりも親交が深かったせいもあり、また10歳も私の方が年上だったのもあって生命保険の受取人を私にしていたのを気にもしていなかったのですが、実際義弟が亡くなってしまい私に控除する事も出来ずに保険金が入ってしまいます。他の兄姉達に分けるつもりですが、税金だけ私が払うのは困ります。どの位かかりますか?保険金は450万円位と聞いています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税は、被相続人の財産(生命保険金を含む)の価額の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
したがって、相続人の方がどなたかはお分かりかと思いますので、まずは義理の弟様の遺産総額をお調べいただくのが肝要です。

課税遺産総額が分かりましたら、その課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、次に、ご相談者様や各相続人の方が相続または遺贈により取得した財産の割合に応じて各人が負担する相続税を算出します。


下記URLの国税庁のページから、相続税申告が必要かの判定ができますので、よろしければご利用ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl


なお、ご相談者様が受け取られる保険金を、他の相続人の方にあげる場合は、その他の相続人の方に贈与税が課税されます。

お早い回答有難うございます。義理の弟の大凡の遺産金額は1000万円位だと聞いています。正式な相続人の人数は6人なので、私が保険金(450万円)を受け取っても相続税はかからないという理解でよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。ご理解のとおり、遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×6人=6,600万円)より少ないですから、相続税の申告・納税は不要です。

有難うございました!分かり易い回答で素人の自分にも理解出来ました!

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
また相続について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年05月22日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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