小規模宅地の家なき子の要件、空き家売却時の3000万円控除の要件を満たすか
母:2年前に死去(S50年建築の建物は母名義→相続で子名義へ変更)
父:被相続人 亡くなるまで一戸建ての自宅で一人で暮らす(土地は父名義)
子:相続人 転勤族のため別居で賃貸マンション暮らし。自分名義の住宅は母から相続した上記建物のみ。
この条件で父の土地を子が相続した場合、
①小規模宅地は適用可能でしょうか?
②空き家売却時の3000万円控除は適用可能でしょうか?
土地建物両方が父名義で無いため要件を満たさないということになりますか?
母の相続時に登記代を惜しみ私の名義にしたのですが、失敗だったでしょうか…。
税理士の回答

① 令和2年4月1日以後にお父様がお亡くなりになったものとして回答いたします。
子が次の(1)から(4)の要件を全て満たしている場合に適用できます。
(1) 相続開始の直前において配偶者および被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた相続人がいないこと。
(2) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者である子、その子の配偶者・三親等内の親族・特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
(3) 相続開始時に、取得者である子が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(4) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
したがって、相続税の申告期限まで子が所有していれば適用できると考えます。
② 相続の発生により空き家となった家屋及びその家屋の敷地の両方を取得することが要件の一つにありますので、残念ながら適用はできないと考えます。
お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
①②どちらも適用不可だと思っていたので、小規模宅地だけでも使えるならありがたいです。
本投稿は、2021年06月04日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。