相続の分割協議が始まりません。納税期限があるので心配です。
今年初めに父が亡くなりました。相続人は私を含め兄弟2人です。相続財産はほぼ不動産でおよそ3億円、現金は8千万ほどです。
同居していた相続人が税理士を決め、その税理士からは現在財産調査中で分割協議までにはあと2ヶ月はかかると言われています。すでに半年が過ぎようとしているのに遅すぎると思います。
もし分割協議が始まってもすぐにはまとまらない可能性もあり、納税が間に合わなくなる恐れがあります。
私には一旦相続分で収める資金も無いため、もし相手方から不公平な内容で合意を求められた場合、やむなく合意するしかないのでしょうか?
納税期限を過ぎても争うには資金がない方が不利という事なのでしょうか?
税理士の回答
相続税の仮申告の際に相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば「配偶者の税額軽減の特例の適用」と「小規模宅地の評価減の特例」は遡って受けることができますので、とりあえずは未分割財産として高めの相続税を支払い、後に分割をされればよいかと考えます

安島秀樹
納税資金を貸してくれる銀行もあります。
取引している銀行などに
問い合わせをしてみたらどうですか。
現金の8000万も半分はすぐ受け取れるようにも思います。
こちらは弁護士さんに相談するといいです。
相手が納税資金に余裕があるのであれば、相手との協議により不動産は相手に相続してもらい、あなたは代償金を受け取る代償分割を提案してはいかがでしょうか。
納税資金不足が解消されますし、そもそも不動産は共有ではないほうが、今後の売却、賃貸等が容易です。
代償金をいくらにするかは税理士等専門家に相談することをおすすめします。
先生方ご回答ありがとうございました。
先方も相続財産でしか支払う能力は無いと思われるので、協議が長引く場合は一旦相続財産で支払うことにしてくれると思いたいです。
その時は3年以内の分割見込みを添えて出すことにします。
その後不動産を分ける話し合いになると思いますが、土地は先祖の思いがあるものだから、手放す事は難しいと言われています。代償金も払えない、土地も手放したくないと言われたらどうしたらいいのでしょうか?
3億8千万円の相続財産を未分割(法定相続分)で申告した場合の相続税は1億120万円(一人5,060万円)です。
現金8千万円では納税資金不足になりますから、不動産の一部でも売却する方向で協議をしなければならないでしょう。

安島秀樹
兄弟の相手方も自分の持ち金がないということですから、あなたが言うような、一方的にあなたが不利ということでもないと思います。中田さんが言うように、足りないのはあと2000万くらいで、ひとり1000万です。3億円も売ったらという値段なら、相続税は8000万でおさまるのではないですか。不動産をすぐ売らなくてもなんとかなりそうなのに、それもできないというのも、なんともなさけない話だと思います。
先生方ありがとうございました。
私の権利をちゃんと主張するために、不動産の売却で話し合いを進めようと思います。
不動産を売却し譲渡益があれば、(譲渡)所得税の申告納税も必要になりますので考慮してください。
本投稿は、2021年06月08日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。