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相続税の依頼について

相続金額が多いが相続税払えるほどの現金を持ち合わせていない場合、税理事務所に相続手続き依頼する時、相続金が相続人に入金したあとに相続税期限内に相続税支払い処理をができる条件で契約することできますか?

税理士の回答

それぞれの税理士の契約条件です。
竹中の場合には、着手金をいただきます。
その他の税理士さんは、どうでしょうか?

税理士によって異なります。
当事務所では、相続税申告書作成完了時に報酬を領収する旨を委任契約書に記載しています。
よって、相続税申告書に押印していただいた段階で請求書を交付しています。

相続財産の預貯金の解約を速やかに行えば、税理士報酬、相続税納税などができるのではないでしょうか。

相続税期限内に相続税支払い処理をができる条件で契約することできますか?

→契約できます。
 税理士が了解すればですが…
「相続税支払い処理」と「報酬支払い」は別問題なので申告書作成を依頼する税理士に事情を説明すれば、なんらかの条件を提示されるなどして契約可能です。
 手持ち資金ではカバーできないので、相続財産が入金されてからというのは納得できる流れです。

 参考にしていただければと思います。

本投稿は、2021年06月12日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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