[相続税]相続した有価証券の配分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続した有価証券の配分について

亡くなった父が保有していた上場株が10社3000万円程有ります。株を現金化して相続人に配分するか、株で配分して各相続人の自由に任せるか迷っています。各種税金や売却手数料などを比較するとどちらの方が得なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税は、相続開始日における相続税評価額に対して課税されますので、どちらの分割の仕方でも税額に影響はありません。

売却して現金を分かる分割の仕方を換価分割と言います。
換価分割の場合は、売却したことにより生じた利益がある場合、利益に対して所得税等が20.315%課税されます。
各人が株式を相続し、その株式を売却したときも、同様に利益に対して20.315%課税されます。
相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却した場合には、相続税のうちその売却した株式に相当する金額を取得費に加算することができます。
株式は時価が変動しますから、換価分割するか、各人が株式を相続しそれぞれの判断で運用するのと、どちらが有利かは分かりません。
いつ売却するのがいいのかは投資判断となりますので、税理士の立場でアドバイスはできません。
相続人が平等になるように分割したいのであれば、換価分割がいいでしょう。
なお、手数料につきましては、取引先の証券会社に確認してください。

本投稿は、2021年06月13日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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