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相続する土地の減額補正について

不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正、小規模宅地特例はすべて併用することはできますでしょうか?
路線価に不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正のすべての補正率を掛け、
その金額に小規模宅地特例を適用すればよいのでしょうか?

税理士の回答

不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正、小規模宅地特例はすべて併用することはできますでしょうか?

適用できるかというよりも、不整形地、間口狭小、奥行長大は評価のために補正しなければなりません。
それとは別に小規模宅地の特例は該当すれば、適用することができます。
順番としては、各補正率を生じて評価額を算出してから小規模宅地の特例を適用することになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

不整形地補正と奥行長大補正は併用できません。
「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」を比較して低い方を取れます。(限度0.6)
土地の評価明細書(第1表)の5-2不整形地の欄を使用します。
国税庁HP: 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-5.pdf

小規模宅地等の特例を適用する場合は、土地の評価額から減額されます。
国税庁HP:小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/47.pdf

迅速かつ詳細にご回答をいただきありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

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本投稿は、2021年07月07日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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