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母の死去に伴う相続税申告時に,12年前の父死去時の遺産分割協議結果の修正等は必要か

家族構成:父(H20年8月死去),母(R3年5月死去),長男(自分・唯一の相続人)

 12年前,父死去後に母と遺産分割協議を行い,母と自分で遺産を分けました(H21年2月)。父には銀行の預金と自宅の土地家屋以外の財産はなかったため,その時点では,それらだけが協議の対象だと考え,またその総額が当時の基礎控除額を下回っていたので,申告はしませんでした(母からも,父の給料を自分名義の口座でも管理しているという話はありませんでした)。
 しかし,先日母が亡くなったため通帳を確認したところ,預金額が想像より多かったため,父死去時点で,いわゆる「名義預金」があったのではと考えられました。しかし,当時の通帳はなく,また名義預金かそれ以外かを示すものもありません。とはいえ,その一部を足せば,H21時点の基礎控除額を上回ります。

 そして,今回は,課税価額の合計額が基礎控除を上回るため,相続税の申告をしなければなりません。
 このような状況ですが,
1)12年前の遺産分割協議について,協議した相手(母)は死亡していますが,修正及び税務署に申告が必要ですか。あるいは何らかの相談をした方が良いでしょうか。
2)今回の申告時に,母の預金額について説明を求められた場合,どのように回答すべきだと思いますか。

 よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1)12年前の遺産分割協議について,協議した相手(母)は死亡していますが,修正及び税務署に申告が必要ですか。あるいは何らかの相談をした方が良いでしょうか。
→相続税の申告については、5年で時効が完成しますので、税務署に対し、お父様の相続については何ら手続きをする必要はありません。

2)今回の申告時に,母の預金額について説明を求められた場合,どのように回答すべきだと思いますか。
→つまり、お母様の相続について税務調査があった場合ということですね。
 その時は、父の名義預金がある可能性はあるかもしれないが、本人が亡くなってしまっており、自分は父や母のお金の管理に関与していないので分かりません。でいいでしょう。
 税務調査のときは分からないことは分からないとお答えいただいて構いません。正直に答えるようにしてください。

 素早い御対応,ありがとうございました。
 分からないことだらけで不安な時に,明快な御回答をいただくことができて,感謝しています。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年07月23日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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