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相続税の計算について

仮に土地家屋の評価額が5000万で両親の持ち分が父7:母3とした場合、一次相続の計算は父の土地家屋持ち分3500万と父の金融資産等でよいのでしょうか。
また、その後二次相続の場合は母1500万と母の金融資産でよいのでしょうか。宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ざっくりとしたイメージとしてはそうなります。
ただし、お父様の不動産持分をお母様が相続した場合には、二次相続のとき、お母様の財産に今のお父様の不動産持分も含まれることになります。

本投稿は、2021年08月03日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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