[相続税]相続の保険金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続の保険金について

相続についての相談です。被相続人は私の叔父で母の弟になります。ただ母(存命)は祖父(死亡)の前妻(死別)の娘で叔父は後妻(死亡)の息子です。母は祖父と後妻の間に養子縁組はしていません。この状況で私は叔父の生命保険(死亡保険金100万円)の受取人になっています。叔父が死亡した場合、この100万円に対しては税金がかかるのでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

叔父様に相続が発生しご相談者様が保険金の受取人となっている場合、ご相談者様が叔父様から保険金を遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。

相続税は、叔父様の保険金を含む遺産が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、申告が必要となります。
したがって、叔父様の遺産が相続税の基礎控除以下でしたら、ご相談者様が受取予定の保険金について、相続税を納税する必要はありません。

確認させてください。
私は母が存命ですので直接の相続人ではありません。この場合の保険金の受取は贈与ということになり贈与税がかかってしまうと思っていました。それを防ぐには遺言書を作成してもらい、保険金の受取は私にしてもらうことを明記してもらわなければならないと思っていましたが遺言書は必要ないということで理解します。

税理士ドットコム退会済み税理士

契約上の保険金の受取人がご相談者様ということですから、それを遺言書にさらに記載することは必要ありません。

保険金は契約で指定された受取人のものであり、相続財産ではありません。
それを相続税法では、相続人が受取人の場合は相続により取得したものとみなして、相続人以外が受取人の場合は遺贈により取得したものとみなして課税しています。

死亡保険金の課税関係を整理しますと下記のとおりです。

保険料支払者:A 被保険者:A 受取人:B → 相続税課税
保険料支払者:C 被保険者:A 受取人:B → 贈与税課税
保険料支払者:B 被保険者:A 受取人:B → 所得税課税

本投稿は、2021年08月04日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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