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相続税申告漏れ

相続税の申告漏れについてです。

相続税の申告を済ましたあとに
申告漏れの現金に気がつきました。

相続人が3人おり
内1人の子供(被相続人の孫)が
それを発見し
ギャンブル、飲み会等々
約半分(700万)を
使い込んでしまいました。

申告漏れをすぐに訂正すれば
よかったのですがバタバタしており
すぐに対応できずに今に至ります。

今後どのように動けばよろしいでしょうか。
使用の領収書等は取っていないようです。
お恥ずかしい質問ですが
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税は相続開始日における被相続人の遺産に対して課税されますので、その方が既に使い込んでしまっていても、相続税の課税対象となってしまいます。
したがって、残念ながら、相続税の修正申告が必要となります。

また、税理士の専門外ですので、弁護士にご相談いただければと思いますが、その方は、遺産分割が確定していない状態、つまり他の相続人との共有財産を使い込んでしまっているので、他の相続人は相続財産である金銭を使い込んでしまったその方に「不当利得返還請求」をすることができます。

回答ありがとうございます。

税理士さんの専門範囲外の内容なのですね。
使ってしまっていますので
無申告分(使い込み金額込)の金額の
正確な数字は税務署の方から
分からないと思うのですが
元々の無申告分の金額での申請で
よろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

元々の無申告分の金額での申請で
よろしいでしょうか?
→はい。その使い込んでしまった分の金銭も含めて、申告できていない現金について修正申告が必要です。

本投稿は、2021年08月04日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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