相続税がかからなくても申告するのが得策なのか?
亡き父の相続財産を調べたところ、
土地建物の評価額 1600万
預貯金 600万
持ち株 3000万
合計5200万になりました。
法廷相続人が4人で基礎控除が5400万であるため、相続税申告はしないつもりでしたが、知り合いの税理士に相談したら、念のために申告をした方が安全だと言われました。
土地や株の評価額の算定が複雑なため、場合によっては基礎控除を上回る資産になる可能性があり、無申告だった場合のペナルティはかなりの痛手になるため、とりあえず相続税0の申告をするのが得策と。
税理士に申告手続きを依頼するにも70万程度の費用がかかると言われているため、悩んでいます。
税理士の回答

ご相談者様のおっしゃるとおり、土地と株式の評価額の算出が複雑になりますので、はじめから申告をするというので、税理士に依頼するのではなく、土地と株式の評価だけしてもらい、その結果として申告が必要な場合に申告するでいいと思います。
仮に土地と株式の評価だけ行い、申告不要なことが分かれば、評価報酬だけで済みますので、申告報酬の70万円よりは負担は少なくなるでしょうし、ご相談者様も今後、安心して日常の生活を送れるのではないでしょうか。
ただし、その税理士の先生の方針もあるでしょうから、先に評価だけを受けてもらえるかは分かりませんので、もう一度、上記のような対応をしてもらえるかを、その税理士の先生に相談されてみてはいかがでしょうか。
最終的には相続人の判断ですが、次の方法が考えられますので検討してみてください。
①税理士の言うとおり相続財産額が基礎控除額ギリギリであるので納税額ゼロの申告をしておく。
②申告しないまでも別の税理士に安い費用で相続財産の評価だけをしてもらう。
③もっと費用の安い別の税理士に申告を依頼する。
回答ありがとうございます。
今回、相続税の申告をするならば、小規模宅地等の特例に該当せず、配偶者の税率軽減も使わないため、ただただ相続税が0であるという申告をすることになるのですが、このような申告をする事はよくある話なのでしょうか?
相続税がかからないギリギリの相続財産がある者と、わざわざ相続税の0を申告する者とで、税務調査の対象になるか否かに違いが出るのか、知りたいところです。

今回、相続税の申告をするならば、小規模宅地等の特例に該当せず、配偶者の税率軽減も使わないため、ただただ相続税が0であるという申告をすることになるのですが、このような申告をする事はよくある話なのでしょうか?
→中田先生のご回答のとおり最終的には相続人でご判断いただくことがありますが、納税額がゼロ円でも申告される方は一定数いらっしゃいます。
税務署は無申告案件の税務調査に力を入れていますので、ご相談者様が申告をしなかった場合で、税務署がお父様の遺産について相続税の申告が必要ではないかと疑っているときは、税務調査がくる可能性が高まります。
上記のことから、ゼロ円でも申告をしておくことにより、税務調査リスクが下がるというメリットがあります。
なお、税務署が申告が必要ではないかと疑っている場合で、相続発生から半年ほどしても申告書が提出されないときは、相続についてのお尋ねを送ってきますので、確実に基礎控除以下であると分かっているのであれば、税務署の出方を見てから対応しても良いかと思います。

申し訳ございません。下記訂正いたします。
誤
「中田先生のご回答のとおり最終的には相続人でご判断いただくことがありますが、納税額がゼロ円でも申告される方は一定数いらっしゃいます。」
正
「中田先生のご回答のとおり最終的には相続人でご判断いただくことになりますが、納税額がゼロ円でも申告される方は一定数いらっしゃいます。」
大変参考になりました。
迅速な回答、心から感謝申し上げます。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年08月07日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。