相続税の節税に関して
下記の例にて節税は検討可能かご教授ください。
母と実子が一人おり、母は生前に遺贈の公正証書遺言を作成済みです。
実子への財産分与は土地建物のみ(土地建物の持分は実子と共有名義)
遺贈額:約3,500万円
実子への財産分与:約1,000万円
母の死亡保険金受取人:遺贈者
遺贈者に対し慰留分侵害請求が発生する予想
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続時の予定財産額は不動産1000万円、死亡保険金2500万円の合計3500万円ということであれば、相続税は基礎控除額以下のため申告納税は不要です。
死亡保険金受取人は実子以外の方で、実子が遺留分侵害請求(あるいは特別受益)を主張することになるかもしれないということでしょうか。
相続後、争いが予想されるのであれば、お母様に遺言書の変更を勧めてください。
本投稿は、2021年08月11日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。