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相続税

妻の死亡による生命保険金1000万円を先ず受取人である自分が全額受け取り、その後時期をみて亡き妻の実子に半額の500万円を渡そうと思っています。お尋ねしたいのはこのような手順で亡き妻の実子に500万円を渡した場合、この500万円は贈与ということになり贈与税が課されるのでしょうか。もし贈与税が課されるのであれば少々面倒になりますが相続税の申告をして対処したいと思うですがいかがでしょうか。
相続税法上の相続人は配偶者の自分・被相続人の実子一人・被相続人の養子(自分の実子)一人の三人です。よろしくお願いいたします。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お尋ねしたいのはこのような手順で亡き妻の実子に500万円を渡した場合、この500万円は贈与ということになり贈与税が課されるのでしょうか。もし贈与税が課されるのであれば少々面倒になりますが相続税の申告をして対処したいと思うですがいかがでしょうか。
→保険金は受取人のものですから、死亡保険金1,000万円はご相談者のものです。
 後々、お子様へ500万円を渡す場合、これはご相談者様からお子様への贈与ですので、贈与税が課税されます。
 相続税の申告で、あたかもお子様が受取人であるかのように申告することはできません。

 なお、お子様が20歳以上であるものして、500万円を贈与したもらったときの贈与税は、485,000円です。

ご回答ありがとうございます。死亡保険金の受取人は自分一人になっているので他の者を受取人として申告することは考えていませんでした。ただ自分が行う相続税申告の中で問題の死亡保険金を対象にした遺産分割の手法が取れればそこで二分の一を分割して渡したいという思いがありました。しかし、先生のご教示では死亡保険金は受取人固有のものとなるので被相続人の遺産には該当しない、したがって遺産分割の対象にはならないと読み取れますがこの解釈で間違いないでしょうか。この解釈で間違いなければ、節税のため以下のことを考えるのですが、再度ご教示いただけないでしょうか。贈与したい被相続人の実子(自分にとっては義理の子)とその配偶者に対して二年にわたり非課税限度の110万円を贈与する。この場合、実子とその配偶者に贈与税は発生しないと考えていていいものでしょうか。お忙しい中大変申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。


税理士ドットコム退会済み税理士

ただ自分が行う相続税申告の中で問題の死亡保険金を対象にした遺産分割の手法が取れればそこで二分の一を分割して渡したいという思いがありました。しかし、先生のご教示では死亡保険金は受取人固有のものとなるので被相続人の遺産には該当しない、したがって遺産分割の対象にはならないと読み取れますがこの解釈で間違いないでしょうか。
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。保険金は受取人の固有財産であるものの、実質的には被相続人からの経済利益の移転であることから、相続税法上の「みなし相続財産」として相続税を課税しているもので、遺産ではないため遺産分割の対象とはなりません。

贈与したい被相続人の実子(自分にとっては義理の子)とその配偶者に対して二年にわたり非課税限度の110万円を贈与する。この場合、実子とその配偶者に贈与税は発生しないと考えていていいものでしょうか。
→贈与税には歴年110万円の基礎控除がありますので、そのようにすれば贈与税の納税は必要ないように思われるかもしれませんが、先に贈与額を決めていて、その履行時期を複数回にズラして行う場合には、贈与契約時にその全額を贈与されたと考え、贈与税が課税されます。
 つまり、ご相談者様の今の考えのもと贈与を実行すると、贈与する初めの年に220万円ずつの贈与になります。
 このような贈与の仕方を「定期贈与」と言います。
 実質的には定期贈与となるかと思いますので、こうすれば税負担が出ませんとは言えませんが、定期贈与と見られないようにするために、贈与の度に贈与契約書を作成するようにしてはいかがでしょうか。

懇切丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。定期贈与については全く無知でした。先生のご教示を熟読していく中で自分が考えていた贈与の仕方は定期贈与とみなされる可能性が強いということが理解できました。贈与の度に贈与契約書を交わす手法については自分なりに十分検討して決めたいと思います。なお、ご教示の中に「贈与の度に贈与契約書を作成する」とありますが、複数回でなく一回の贈与で済ませる場合はこのような贈与契約書の作成は必要ないものと考えていていいものでしょうか。再度の質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与する場合は、贈与契約書が贈与の証拠にもなりますので、一回だけでも作成するのが望ましいですが、贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があれば口頭でも法律上は成立しますので、必ずしも必要ではありません。

数度に及ぶ質問にも拘わらず丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました。感謝申し上げます。先生のご教示内容を基本にして考えを進め自分に相応しい贈与をしたいと思います。ご回答の文脈から先生の誠実なお人柄が伺えます。先生の今後のご健勝を祈念いたします。ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年08月11日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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