相続税申告時の添付書類の必要性について
賃貸不動産を相続し、申告する際の必要書類について調べていたところ、不動産賃貸借契約書と書かれているサイトが複数ありました。
ですが国税局のチェックリストを見ると、小規模宅地等に該当する時だけ必要に見えます。
床面積が400平米以上なので、小規模宅地には該当しないと思います。
また、相続税の申告前に売却するので、貸付事業用宅地等の事業承継要件・保有継続要件ともに満たしていないと思います。
上記の場合でも、不動産賃貸借契約書の添付は必要(必須)ですか?
また、登記事項証明書の添付も必要(必須)なのでしょうか?
税理士の回答

小規模宅地等の特例の適用はないとして、賃貸借契約書も登記事項証明書も、税務署への提出は義務付けられていませんが、土地家屋を評価するのには必要ですので、税理士へ申告を依頼されるのであれば、その税理士にご提出ください。
ご回答、ありがとうございます。
小規模宅地等の特例の適用が無くとも、賃貸借契約書や登記事項証明書で評価すると、固定資産税評価額より安くなる可能性があるという事でしょうか?

小規模宅地等の特例の適用が無くとも、賃貸借契約書や登記事項証明書で評価すると、固定資産税評価額より安くなる可能性があるという事でしょうか?
→いいえ。相続税の申告時の土地の評価は、固定資産税評価額を用いるのではなく、財産評価基本通達に定められた評価額である相続税評価額になります。
その相続税評価額を計算するのに、賃貸借契約書や登記事項証明書が必要です。
相続税評価額が固定資産税評価額より安くなる可能性はありますが、必ず安くなるということではありません。
理論値的には固定資産税評価額より相続税評価額の方が高くなるのが一般的です。
→いいえ。相続税の申告時の土地の評価は、固定資産税評価額を用いるのではなく、財産評価基本通達に定められた評価額である相続税評価額になります。
固定資産税評価額を用いて申告しても認められないという事でしょうか?
また、財産評価基本通達に定められた評価額とは、国税庁ホームページの以下のどれに該当しますか?
該当しそうなのは以下の2つのように思われますが、正しいでしょうか。
法令等 → 法令解釈 → 通達財産評価
25 貸宅地の評価
26 貸家建付地の評価

固定資産税評価額を用いて申告しても認められないという事でしょうか?
→認められません。
財産評価基本通達に定められた評価額とは、国税庁ホームページの以下のどれに該当しますか?
→宅地でしたら財産評価基本通達の第2章土地及び土地の上に存する権利の第1節と第2節のところです。
土地の評価はかなり複雑で高い専門知識が必要ですので、相続に強い税理士にご相談されることをお勧め致します。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月16日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。