孫へ不動産を相続させたい。どのような税金がかかりますか?
私は85歳男性です。
妻84歳と暮らしています。
子供は2人です。(別に暮らしています)
長男には妻と子供(高校3年)がおります。次男は独身です。
私が亡くなった後、土地、家屋を孫に相続させたいと思っています。
長男はかなりの借金を抱えているため、相続させると土地家屋を失ってしまう(借金のかたに取られる)可能性が高いと考えているからです。
どうしても家を残したく、孫への相続を考えました。
妻、長男、次男とも私の考えを尊重すると言ってくれましたので、公正証書遺言を作成しました。
私が亡くなった場合、孫はどのような税金をいくらぐらい払うことになるのでしょうか?
私の資産を大まかにお知らせします。
相続税はかからないと思っているのですが。
土地2,600万円(路線価から計算)
家屋200万円(固定資産税評価額)
預金400万円
株、投資信託900万円
生命保険1,600万円
税理士の回答

ご相談者様の場合、推定相続人が奥様とお子様2人で計3人、相続税の基礎控除が、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。
相続税の課税対象である推定遺産総額が、5,700万円-1,500万円(生命保険金の非課税:500万円×3人)で4,200万円ですので、相続税の基礎控除以下となり、現況では相続税の申告は不要と思われます。
しかし、失礼ながら、ご相談者様より奥様が先にお亡くなりになってしまった場合、相続人がお子様2人になりますので、相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×2人で4,200万円、推定遺産総額は5,700万円-1,000万円(生命保険金の非課税:500万円×2人)で4,700万円になってしまい、相続税の基礎控除を超えてしまいますから、土地家屋の受遺者であるお孫様にも相続税の負担がでてしまいます。
(いずれも生命保険金は相続人が受取人である前提です。)
奥様が先に亡くなられてしまった場合で、お孫様が土地家屋のみ取得するとするなら、想定される相続税は、
相続税の総額:課税遺産総額500万円×10%=50万円
お孫様の算出相続税額:50万円×2,800万円/4,700万円=297,872円
相続税の2割加算:297,872円×20%=59,574円
納付相続税額:297,872円+59,574円=357,400円(百円未満切捨)
となります。
お孫様を養子にされれば、相続税の基礎控除と生命保険金の非課税枠が増えますので、ご検討されてはいかがでしょうか。
松井様
早々のご回答ありがとうございました。
日頃私の方が体調が悪いので、妻が先にということは考えておりませんでした。
アドバイスをありがとうございます。
・私が先の場合、孫には全く税金はかからず、名義変更の手続きにかかわる費用だけが発生する
・妻が先の場合、孫を含む相続人3人ともに相続税がかかる
との認識でよろしいでしょうか。

・私が先の場合、孫には全く税金はかからず、名義変更の手続きにかかわる費用だけが発生する
・妻が先の場合、孫を含む相続人3人ともに相続税がかかる
との認識でよろしいでしょうか。
→はい。ご相談者様のご認識のとおりです。
本投稿は、2021年08月17日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。