相続税申告における遺骨の回送費用について
父の告別式の後に斎場で荼毘に付し、母(喪主)と私が遺骨を持ってタクシーで自宅へ帰りました。その後、四十九日法要の日に再び母と私が遺骨を持ってタクシーで自宅から墓地へ行き納骨しました。相続税申告の際に、この二つのタクシー乗車料金は遺骨の回送費用として葬式費用に計上してよいのでしょうか。
税理士の回答

相続税法基本通達13-4 葬式費用に該当するもの に、
(1)葬式又は葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両方の費用)
となっています。
あくまで、「これらの前において」です。
葬式当日、タクシーで自宅から墓地へ行き納骨したのなら、そのタクシー代は該当しますが、一旦自宅に持ち帰った場合、その費用はもはや、葬式費用にはなりません。
まして、49日の費用は葬式費用ではありません。
いずれも葬式費用には該当しません。
ありがとうございました。通達の文言を素直に読み取れば御回答のとおりだと納得しました。拡大解釈をしてはいけませんね。
本投稿は、2021年09月06日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。