相続した金を売った場合の税金について
お尋ねします。
昨年、父が亡くなり、その折、金の地金を相続し、相続税を支払いました。
そして、今年、その金の一部を売ったのですが、また、これにも税金は、かかるのでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答

金地金を売却したことにより、お父様の購入時から利益が出ている場合は、所得税が課税されます。
売却が、相続税の申告期限から3年以内にされたものでしたら、納付された相続税のうちその金地金に対応する金額を、取得費に加算できる特例があります。
国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
返信が大変遅くなり、失礼致しました。
わかりやすくお答え頂き、ありがとうございます。早速、調べてみたいと思います。
本投稿は、2021年09月06日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。