贈与税の申告は必要ですか。
相続の際に遺言書があり、第3者に○○円を与えるとありました。
第3者からは、相続人で相続して下さいとのことだったので、相続人が全て相続しました(相続税も支払いました)。相続人は一人です。
5年後、相続人が遺言書の通りにしたほうが良いのではと、第3者に○○円を贈与すると、第3者は贈与税を申告する必要がありますか。
それとも、相続での遺贈と捉えて贈与税を申告する必要はないことになりますか。
税理士の回答
第3者からは、相続人で相続して下さいとのことだったので、相続人が全て相続しました
ということは、遺産分割協議により遺言書どおりではなく相続人がすべて相続したことになります。
したがって5年後に遺言書どおりの内容にすることは当初の遺産分割協議を変更したことになりますので、税務上は贈与として贈与税の申告納税が必要だと思われます。
中田様、迅速な回答(早くて数日後と思ってました)有難うございまいました。
贈与の認識で進めようと思います。
本投稿は、2021年09月12日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。