特定同族会社事業用宅地について
父名義(一部母)の土地を父が代表の株式会社に貸しており、
会社から毎月地代をもらい、株式会社が事業に使っております。
父が他界した場合、長男である私が株式会社を引き継ぐ予定のため、
土地も併せて相続する予定です。
そのため、小規模宅地の特例のうち、
特定同族会社事業用宅地の特例を適用したいと思っています。
土地は2筆あり、以下土地Aと土地Bとします。
土地A:400㎡:(100%父名義)
土地B:400㎡:(90%父名義、10%母名義)
土地Aと土地Bにまたがって株式会社の建物が建っています。
【質問①】
2次相続も意識して、今回の相続では土地Aは長男である私が相続し、
土地Bは母が相続し、毎月の地代は私と母で半分ずつ分ける予定です。
この場合でも、私が相続する土地Aについて、
小規模宅地の特例を適用可能でしょうか?
【質問②】
適用可能の場合、
第11・11の2表の付表1「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」
は土地Aのみを記載すればよいのでしょうか?
それとも、土地Bも含めた面積を記載するのでしょうか?
【質問③】
私のケースですと、
・第11・11の2表の付表1(別表1)小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表)
・第11・11の2表の付表1(別表2)特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細
は作成不要と思うのですがあっておりますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
質問に回答をさせて頂きます。
質問①
小規模宅地の特例の要件を満たしていることが前提ですが、
土地Aについて小規模宅地の特例の適用が可能です。ただし、ご質問者様が適用することで、お母様が不利な相続となりますので、11・11の2表の付表1に「特例の適用にあたっての合意」欄に相続人全員の氏名をご記入下さい。
質問②
AとBは分筆こそしていますが、使用状況は同一用途ですので、評価単位が同じではないかと推測いたします。(ここに書かれている条件以外で異なる場合もありますが。)評価単位が同一であれば、ABの合計面積を書かざるを得ないのではないでしょうか。
質問③
別表1については、質問②で書かせて頂いたとおり、ABの評価単位が同一であれば、記載する必要があります。
別表2については、状況が記載されていませんので、よく読んで頂き、評価対象地が該当する場合に、記載する必要があります。
ご質問者様のご健闘をお祈りいたします。
田村先生
お忙しい中ご回答くださりまことにありがとうございます。
大変わかりやすく、疑問点がクリアになりました。
本投稿は、2021年09月14日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。