共有名義の土地への貸付事業用宅地等の特例の適用について
254㎡の事業用の土地を共有名義(50%,50%)で所有しています。
それぞれの相続発生時に、200㎡までの貸付事業用宅地等の特例は
どのように適用させればよいでしょうか。
それぞれ127㎡所有しているものとして、すべて特例の適用が受けられるのか、
それとも254-200=54㎡は適用が受けられないものとして、取り扱うのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
> それぞれ127㎡所有しているものとして、すべて特例の適用が受けられるのか、それとも254-200=54㎡は適用が受けられないものとして、取り扱うのでしょうか。
⇒ 被相続人が共有している土地は持分を掛けた後の面積で判断します。それぞれの被相続人の所有面積は127㎡ですので、200㎡の限度面積要件を満たすことになります。
明快なご回答をありがとうございました。安心しました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。
お役に立てたならば幸いです。
本投稿は、2021年09月16日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。