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契約者死亡後、名義未変更の生命保険金の受取りについて

契約者が母、被保険者が妹、受取人が母の生命保険があります。
先日、母、妹の順に続けて亡くなりました。(父は他界済。妹の他に兄弟はいません。)
母の死後、名義変更等の手続きは行われておらず、法定相続人として私が保険金を受け取る事になりました。
この場合、対象となる税金は何になるでしょうか?

自分なりの解釈では、母が亡くなった時点で相続税が課され、妹に相続されたと見なせばもう一度相続税が、私に相続されたと見なせば所得税が課されると考えており、いずれか有利な方で申告すれば良いのではと思っています。

税理士の回答

母が亡くなった時点で2分の1づつの持分で相続税が課され、受取り時は妹分は
相続税が課されますが5百万まで非課税です。あなたの分は一時所得になり、{(保険金受取額ー母が亡くなった時点の解約返戻金)×2分の1(法定相続分)ー50万}×2分の1が一時所得金額になると思います。

丁寧なご回答ありがとうございました。
ちなみに、母が亡くなった時点での2分の1づつの相続税ですが、関係人の合意が取れていれば、節税のために全額私に相続されたことにしても良いものでしょうか?
(妹分の相続税よりも私分の一時所得の税額の方が安くなりそうです)

妹さんの法定相続人と母の法定相続人の全員で妹さんと母の遺産分割協議をまとめて行うことができますので可能と思います。

続けてのご回答ありがとうございました。
お陰様で良く理解出来ました。

本投稿は、2021年09月16日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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