相続税の支払方法について
銀行からの振込手続はできないと聞きました。
例えば400万円の相続税支払が必要で、納付ができる銀行口座に500万円預金があった場合、
銀行窓口で400万円の現金を引き出して、その同じ窓口で引き出した現金と納付書をつけて支払…という面倒なことをしないといけなくなるのですね?
税理士の回答

竹中公剛
そのようになると考えます。か、銀行印で、窓口で納付ができるのでは、・・・(現金を引き出さなくても・・・という意味です。)
納付書、通帳、銀行印を窓口に提出(提示)すれば、現金を引き出さなくても口座から納付することができます。
本投稿は、2021年09月17日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。