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被相続人が親族に貸していたお金について

以下のようなケースの場合、相続税の計上としてどのように考えたら良いですか?
・死亡した母が自分の兄に150万円貸している。
・母は入院していたため、妹兄間の借用書作成や銀行振込等は長男(私)が代行した。
・150万円は母死亡後も返済されていないが、借りている本人(私から見たら叔父)は、お金にだらしがなく返済する気は全く無さそうだし、私から返済を求める気もない(もう縁を切りたい)。

このような150万円まで相続資産に計上することには、どうにも腑に落ちません。

税理士の回答

残念ながら、相続開始時の貸付金(債権)は相続税の相続財産に計上しなければなりません。

本投稿は、2021年09月21日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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