相続税の計算方法について
度々済みません。
土地の評価額:416.52㎡×63万円×0.97=254,535,372円
の土地を小規模宅地等の特例を適用して、同居の子供Aが1/2、妻が1/4、別居の子供Bが1/4子供Cは無しとして相続する場合、それぞれの按分計算式と税額を教えてください。
税理士の回答

土地の情報しかありませんので、税額の按分の計算も、税額の概算もできません。
以前もご投稿されていた方だとは思いますが、税理士側からは質問者は完全匿名で、ご相談者様の今の質問内容しか見えておりません。
以前のご質問時に記載されていたことかもしれませんが、土地以外の財産や、それらの財産取得者についても、再度ご記載をお願い致します。
土地の評価だけで言えば、まず、特例の適用を受けることができる可能性がある方は、同居の子供Aと妻で、別居の子供Bは適用できません。
小規模宅地等の特例の要件は満たしているものとして、土地の課税価格に算入される価額は次のとおりです。
① 各人の取得持分に応じた評価額
子供A: 254,595,372円×1/2= 127,267,686円
妻と子供B: 254,595,372円×1/4= 63,633,843円
② 各人の小規模宅地等の特例の適用額
子供A: 127,267,686円×80%= 101,814,148円
妻: 63,633,843円×80%= 50,907,074円
③ 各人の土地取得持分のうち相続税の課税価格に算入される価額
子供A: 127,267,686円 - 101,814,148円= 25,453,538円
妻: 63,633,843円 - 50,907,074円= 12,726,769円
子供B: 63,633,843円
なお、相続税は、まず遺産総額から基礎控除を差し引いた課税遺産総額に対する相続税の総額を計算します。
次に相続税の総額を各相続人が実際に取得した財産の割合で按分することにより、各相続人の算出相続税額が計算されます。
その後、税額控除の適用がある方は、算出相続税額から税額控除の額を差し引くことにより、納付すべき相続税額が計算されます。
国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
度々申し訳ありません。
自宅の1/4取得の他1.自宅家屋の評価額:3676800円
2.地方にある畑地の評価額:98768円
3.現金その他 5000万を妻が相続した場合でお願いします。

補足ありがとうございます。
はじめに、失礼ながら、先の回答の土地の評価額を間違えておりました。
下記のとおり訂正いたします。
誤
① 各人の取得持分に応じた評価額
子供A: 254,595,372円×1/2= 127,267,686円
妻と子供B: 254,595,372円×1/4= 63,633,843円
正
① 各人の取得持分に応じた評価額
子供A: 254,535,372円×1/2= 127,267,686円
妻と子供B: 254,535,372円×1/4= 63,633,843円
補足いただいた妻が取得する財産も含めて、相続税額を計算いたしますと次のとおりとなります。
(1)課税価格の合計額
① 妻:12,726,769円+3,676,800円+98,768円+50,000,000=66,502,000円(千円未満切捨)
② 子A:25,453,000円(千円未満切捨)
③ 子B:63,633,000円(千円未満切捨)
④ ①+②+③=155,588,000円
(2)課税遺産総額
(1)-相続税の基礎控除額5,400万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数4人)=101,588,000円
(3)相続税の総額
① 妻:(2)×1/2=50,794,000円
50,794,000円×30%-7,000,000円=8,238,200円
② 子:(2)×1/6=16,931,000円
(16,931,000円×15%-500,000)×3人=6,118,950円
③ ①+②=14,357,100円(百円未満切捨)
(4)各相続人の納付税額
① 妻
㋑ 算出相続税額:(3)×66,502,000円/(1)=6,136,564円
㋺ 配偶者の税額軽減:6,136,564円
㋩ 納付税額:㋑-㋺=0円
② 子A:(3)×25,453,000円/(1)=2,348,700円(百円未満切捨)
③ 子B:(3)×63,633,000円/(1)=5,871,800円(百円未満切捨)
国税庁HP:相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
度々の回答ありがとうございました。子供たちが遠方におり、同居の子供が居ない状態で相続が発生する可能性が有るため、色々のケースを想定して何度もしつこく質問させて頂き失礼致しました。お陰様で、ケースに応じて相続税がいくらになるかが良く分かりました。いつも早くて丁寧で、わかりやすい回答に感謝致します。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年10月06日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。