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相続税の非課税枠

相続税について基本的なことをお教えください。
妻と息子2人で、総財産は生命保険1000万円を含み約5000万円ですが、基礎控除が4800万円、生命保険の相続税非課税枠1000万円であるので、相続税は一切かからず申告も不要と考えましたがよろしいでしょうか?
この場合には、遺留分を配慮すれば3人の分配割合には無関係でしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

妻と息子2人で、総財産は生命保険1000万円を含み約5000万円ですが、基礎控除が4800万円、生命保険の相続税非課税枠1000万円であるので、相続税は一切かからず申告も不要と考えましたがよろしいでしょうか?
→その生命保険金の受取人が、生命保険金の非課税が適用される法定相続人である奥様かお子様であるなら、ご理解のとおり相続税が課税される財産は、5,000万円 - 1,000万円(生命保険金の非課税)=4,000万円となり、相続税の基礎控除4,800万円以下ですので、相続税の申告は不要です。

この場合には、遺留分を配慮すれば3人の分配割合には無関係でしょうか?
→遺留分は遺言書がある場合に関係してきます。
 遺産分割の内容は相続人の皆様で自由に決めることができます。極端なことを言えば、奥様がご主人の遺産をすべて相続することもできます。

早速の回答ありがとうございました。
息子たちと相談して妻が全て相続する方向で考えてみます。
私の死後に、妻が死亡した時に息子たちが相続すればいいと思いました。

本投稿は、2021年10月11日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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