贈与税・所得税・相続税のどれになりますか?
3人姉妹です。癌末期の長姉がリビングニーズで受け取った保険金で残金があった場合は同一生計で生活費を分担していた妹にあげる場合は税金はどうなりますか?姉妹ともに独身で両親と私は離れている為介護を1人でしてくれる妹に感謝しているので異存はありません。保険金も長姉の希望で全て妹が管理しています。
税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
事実化下記の通りでしょうか。
①リビングニーズ特約により保険金を長女さんがお受け取りになった。
②次女(私?)と両親は長女・三女とは離れて暮らしている。その為長女の介護は三女が一人で行っている。
③長女さんに万が一のことがあった場合、受け取った保険金の残金を三女さんに渡したい。
という前提でお答えいたします。(違っていたらスミマセン)
長女さんに万が一のことがあると、相続人はご両親になります。保険金として受け取ったものも含め、全ての長女さんの財産が相続財産となるため、ご両親お二人で遺産分割することになります。長女さんが今のうちに「すべての財産を三女に」と言う内容の遺言書を作成され、ご両親が「遺留分減殺請求」という手続きをされなければ、全てを三女さんが取得できます。ご両親が取得される場合、三女さんが取得される場合、いずれも相続税の対象となります。財産の額によっては相続税が課税されることになります。長女さんと皆さまが素敵な時間を過ごせますように祈念しております。
本投稿は、2017年03月29日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。