生命保険を受け取ったことは他の相続人にばれるのでしょうか
夫が亡くなりましたが子供がいないのでご両親も相続人になりました。
夫は私を受け取り人としていくつか生命保険をかけていましたが、その事と内容をご両親には絶対に知られたくありません。
しかし法廷相続人は口座やカードの履歴を照会できてそこからバレてしまうのではと懸念しています。
ご両親に保険の掛け金の額や内容が知られない方法はありませんか?
税理士の回答

もし、ご相談者様含め相続人のご主人のご両親も相続税の申告が必要であるのであれば、ご相談者様に支給される保険金も申告書に記載しないといけませんので、バレないようにするのは難しいです。
その保険に関する情報がないと、ご主人のご両親も申告書を作成できませんから、別々に申告するとしても情報の開示は求められるところかと思います。
回答ありがとうございます。
①私だけが相続放棄した場合も同じですか?
②相続権のある人全員が相続放棄した場合でもバレますか?

相続税の申告は必要であることを前提に回答いたします。
①私だけが相続放棄した場合も同じですか?
→ご相談者様が相続放棄しても保険金は遺贈により取得したとみなされて相続税課税されますので、相続税の申告書に保険金の内容を記載しなければなりません。
相続放棄により変わる主なことは、相続権が無くなりますので、ご相談者様はご主人の財産を相続することができません。また、相続税の計算上、相続人でなくなることにより、生命保険金の非課税の適用を受けることができなくなり、債務について債務控除を受けることもできなくなります。
相続放棄をされる際は、こういったデメリットもご検討ください。
②相続権のある人全員が相続放棄した場合でもバレますか?
→ご両親も相続放棄を行い、相続権を引継ぐご兄弟なども、すべての相続人が相続放棄をしたとしたら、ご相談者様が受取った保険金がご両親にバレる可能性は低いでしょうが、現実的に考えて相続税の申告が必要な程度に、ご主人が財産を保有されていたなら、相続放棄しないと思います。
詳しく丁寧な回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年10月19日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。