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相続放棄後月日が経ってから生命保険が発覚した場合

配偶者のある子供のいない人物がなくなったとします。
配偶者は相続放棄をし、相続権のある両親は相続をしました。

そして相続の手続き後にしばらくして生命保険が見つかりました。
契約者は本人、受け取り人は配偶者です。
3年以内でまだ請求できるとします。

この場合もし配偶者が生命保険を請求し保険金を受け取ると、相続をした両親も改めて手続きをやり直す必要がありますか?

税理士の回答

相続手続きとは相続税申告のことでしょうか。
相続放棄をしても配偶者は固有の財産として生命保険金を受け取ることができます。
みなし相続財産として相続税申告の対象になります。
これによりご両親の税額が変わってくると思われますので、「やり直し」が必要になります。

税申告のことでした。やはりやり直さなくてはいけないのですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月22日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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