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相続人以外への贈与について

母が亡くなり、相続税の申告をしなければならないのですが、母が10年前に私の夫(相続人ではない)へ贈与したお金(贈与税を納めていない)は相続財産に含めなければならないですか?それとも時効でしょうか?貸付扱いにされると聞いたこともあります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

10年前の贈与が法的に有効なものであれば、法律上は時効のため贈与税は課税されません。
法的に有効かどうかは、贈与者と受贈者との間で贈与に関する合意があったかどうかです。
両者の合意の基で行われた贈与が10年前であれば、贈与税は課されず、相続財産に含める必要もありません。
万一、受贈者(相談者様のご主人)に贈与されたという認識がない場合には贈与とはいえませんので、貸付金等として相続財産と考える必要があります。
宜しくお願いします。

回答下さりありがとうございます。贈与契約書のようなものがなくても口頭での合意で大丈夫なのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
贈与は両者の合意があれば、口頭(口約束)でも成立します。お母様がお亡くなりなられてしまった以上、今から書面にすることもできませんので、両者の合意の基で贈与されたと主張することが良いと考えます。
宜しくお願いします。

よく分かりました。お忙しい中、丁寧に教えて下さりありがとうございました。

本投稿は、2017年04月02日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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