遺産相続で現物分割したマイホームの土地を売却した時の所得税について
母親名義の土地に私名義の家を建てて母親と同居していましたが、母親が亡くなり、遺産分割にて土地を現物分割にて取得し、その後に分割された土地を相続人が売却した際の所得税についてお尋ねします。
・母親と私が同居していたのは、約34年間です。
・法定相続人は3人ですが、内1人が相続権を私に譲渡する意向なので、実質的には2人で、私ともう一人の相続人との土地の相続比率は、基本的には2対1になります。
・私は相続する土地を34年間住居として使用しており、上記の通りその3分の2を相続することになります。
・もう一人の相続人は相続する土地には住んでおらず、別世帯です。
そこで先生方に質問ですが、
(1)私が現物分割にて相続した土地(もともと住居としていた土地の3分の2)を売却した場合、所得税はかかりますでしょうか。
また、かかる場合はどの程度でしょうか。
予想される土地の売却価格は約2000万円です。
(2)もう一人の相続人が相続した土地を売却した場合、所得税はかかりますでしょうか。
また、かかる場合はどの程度でしょうか。
予想される土地の売却価格は約1000万円です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご自身の土地の売却は居住用財産の譲渡で特別控除が3000万円までありますので課税はないと考えます。持ち分3分の1の方の譲渡所得についてはその土地が先祖伝来の土地で取得価額が不明、かつ今回の相続において相続税はかからなかったという仮定で行けば(1000万円×95%−譲渡費用)×20.315%=1,929,900円くらいでしょうか。ただし実際は仲介手数料等もかかるので申し少し減ると考えます。
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
1点確認させていただきたいのですが、
(1)相続した土地の、当時の取得価額が分かる場合ですが、
その土地の3分の1を相続した相続人が、当時の取得の際に取得費用を一切支払っていなくても、取得価額分が控除されるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
はい、相続の場合はその取得価額を引き継ぐことになりますので購入当時の取得価額の3分の1が取得価額になります。
本投稿は、2021年10月30日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。